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生活排水による水质汚染の軽减に向けて
生活排水による水質汚染の軽減に向けて
~汚水処理人口普及率の向上~
2011/06/29
細田衛士研究会22 期 環境パート
小林 佑里子
田尻 雄大
田付 裕太郎
渡邊 悠太
1
目次
序論 3
第1 章 現状分析 4
1.1 生活排水の現状 4
1.2 汚水処理人口普及率 5
1.3 国・自治体の政策 6
1.3.1 汚染処理施設整備交付金制度 6
1.3.2 下水道未普及解消重点支援制度 6
1.4 単独処理浄化槽 6
第2 章 問題提起 7
2.1 国の方針 7
2.2 単独処理浄化槽と合併処理浄化槽について 7
2.2.1 処理浄化槽の現状 7
2.2.2 転換する際の負担 7
2.3 汚染に対する負担 8
2.4 政策提言に向けて 8
第3 章 政策提言 9
3.1 切り替え時の補助金の増額 9
3.2 財源調達手段としての課税 9
3.3 政策効果(群馬県みなかみ町の例) 10
3.4 期待される政策効果 11
終論 12
2
序論
高度経済成長期の日本では、企業の生産活動がもたらした水質汚染によって
水俣病やイタイイタイ病などの水質公害が相次いで発生した。これを受けて、
1
1971 年に水質汚濁防止法 が施行され、企業の取り組み・法規制によって工業排
水量は大きく減少した。しかし、水質汚染の原因は企業の工場排水だけではな
い。雪や雨などといった空気中の大気汚染物質、農薬、海上での船舶から流れ
出る油、産業廃棄物や不法投棄も水質汚染の原因の1つである。このような有
機物汚濁負荷によってプランクトンが異常発生し、河川の“どぶ川”化や赤潮・
青潮などの富栄養化、サンゴの白化や海の砂漠化現象が引き起こされている。
そして何より私たち消費者が出す生活排水は河川や海洋、湖沼、地下水などに
最も大きな影響を及ぼしているのである。
1 水質汚濁防止を図るため、工場及び事業場からの公共用水域への排出および地下水への浸
透を規制し、さらに生活排水対策の実施を推進する。国民の健康を保護し、生活環境を保
全することを目的としている。また、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液により
人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任を定め、被害者の保護を図る
こととしている。
3
第1章 現状分析
本章では、水質汚染の大きな原因である家庭からの生活排水の現状と、汚水処
理人口普及率についてみていく。
1.1 生活排水の現状
水質汚染の各要因の汚染負荷に占める割合は、図1のグラフを見てわかるよ
うに、家庭から出る生活用水が7 割以上である。
<図1> 各要因の汚染負荷に占める割合
東日本ハウスHP より筆者作成
また、河川を例に主な汚染要因の内訳をみてみると、1-1でも述べたよう
2
に水質汚濁防止法により工業排水は大幅に減少した分、生活排水 の占める割合
が年々増加していることが図2 から分かる。
<図2 > 河川の汚染要因
日本の水の現状より筆者作成
2 水質汚濁防止法 (1970)によれば、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排
出される水(排出水を除く。)」と定義されている。
4
これは最も多く汚染物質を排出する台所から流れる醤油、米のとぎ汁といっ
たものだけでなく、人々の食文化の欧米化によって増加した油分や、風呂、掃
除などで使用される洗剤も水質汚染の原因となっている。
この生活排水の水質汚染への負荷を軽減するための対策がとして2 つが考え
られる。1 つ目は各家庭が節水をした上で食品や油をそのまま排水口に流さない、
洗濯はまとめて行う、せっけんを無駄遣いしない、といった排出量自体を削減
することである。2 つ目は汚水処理施設を増設することによって汚水処理能力を
向上さ
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